○老人福祉法施行細則
平成5年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、様式第9号の措置決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービスの利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 町長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、様式第10号の措置決定通知書により施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第19号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第21号の措置費請求書により、当該措置をとつた町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、様式第22号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第23号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。