○東洋町立保育所への保育の実施児童の保護者負担金徴収規則
昭和43年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法第27条第3項第1項の規定により、町長が保育所へ保育の実施をした児童の保護者から徴収する保護者負担金(以下「保育料」という。)については、法令その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保育料)
第2条 保育料は、別表の徴収金額表により算定した額とする。
(保育料の減免)
第3条 東洋町立保育所設置及び管理に関する条例(平成11年東洋町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定により、保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 条例第7条第3項の規定により、減免を受けようとする保護者は、東洋町立保育所に通園している者の保護者に限る。
(保育料の徴収)
第5条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収については、東洋町財務規則(昭和42年東洋町規則第2号)の例による。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第13号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
東洋町保育料徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料徴収金額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3号認定(3歳未満) | 2号認定(3歳以上) | |
標準時間・短時間 | 標準時間・短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯・ひとり親世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分(4月~8月)及び当年度分(9月~3月)の町民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯。 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額 48,600円未満 | 19,500円 | 0円 | |
第4階層 | 所得割課税額 97,000円未満 | 30,000円 | 0円 | |
第5階層 | 所得割課税額 169,000円未満 | 44,500円 | 0円 | |
第6階層 | 所得割課税額 301,000円未満 | 61,000円 | 0円 | |
第7階層 | 所得割課税額 397,000円未満 | 80,000円 | 0円 | |
第8階層 | 所得割課税額 397,000円以上 | 104,000円 | 0円 |
備考
1 この表の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額を児童の保育料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所に入所している児童のうち年長者 (該当者が2人以上の場合はその内の1人とする。) | 東洋町保育料基準額に定める額 |
イ 保育所に入所しているア以外の児童のうち、年長者 (該当者が2人以上の場合はその内の1人とする。) | 東洋町保育所保育料基準額に定める額×0.5 |
ウ 保育所に入所している上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
3 第2階層から第8階層までの多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯の第3子以降3歳未満児の保育料を無料とする。
4 第3項において、「第3子以降」とは、保護者が現に扶養している満18歳未満の児童のうち、戸籍上の第3順位以降の児童であり、「3歳児未満」とは、前年度末日において3歳に達していない児童をいう。
5 第1項の規定にかかわらず、東洋町に住所を有し、現に居住している世帯を対象に保育料徴収金額を0円とする。ただし、町税、使用料及び手数料等町に納入すべき債務に滞納がない世帯で、東洋町内の保育施設を利用する世帯の児童に限る。