○東洋町立保育所への保育の実施要領

平成6年3月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、東洋町立保育所(以下「保育所」という。)への保育の実施に関し、東洋町立保育所への保育の実施に関する条例(平成10年東洋町条例第6号)に定めるもののほか、保育の実施に関する事項を定めるものとする。

第2条 削除

(保育の必要量)

第3条 この要領において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第4条 保育必要量の認定の区分は、子ども・子育て支援法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定基準)

第5条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 就労

(2) 妊娠又は出産

(3) 保護者の疾病又は障害

(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動

(7) 就学

(8) 虐待又はDVのおそれがあること

(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

(10) 前各号に類する事由であると町長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

(3) 前各号の基準等を総合的に判断し、保育必要量の認定をする。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) その他町長が認める場合

(保育必要量の認定)

第6条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

この要領は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成23年10月18日訓令第24号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年1月21日訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東洋町立保育所への保育の実施要領

平成6年3月7日 告示第6号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月7日 告示第6号
平成23年10月18日 訓令第24号
平成26年1月21日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第8号
平成30年3月23日 訓令第9号