○東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年7月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例(昭和60年東洋町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき東洋町民会館(以下「会館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理上特に必要な場合は、別に定める。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 土曜、日曜、祝日(祝日が日曜の場合は翌日とする。)
(使用の申請)
第4条 会館の使用許可を受けようとする者、又は、次に掲げる行為をしようとする者は、様式第1号の使用許可願を提出しなければならない。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為
(3) テントその他の設備を設置し、又は物件を置く行為
(4) 自動販売機を設置する行為
(5) 町又は町の機関以外のものが主催する集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為
(6) 拡声器により放送する行為
2 会館の使用者が許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、許可証を添えて申し出なければならない。
2 自動販売機を設置する者は、設置及び撤去の費用、当該使用する電気料金及び会館の使用料を負担するものとする。
3 前2項の使用料は、別に定める納付書により、町出納課又は指定金融機関(四国銀行甲浦支店)へ定められた期限内に納付しなければならない。
(使用者、入場者の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用しないこと。
(2) 許可を受けた場所以外を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで館内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 施設の設備及び備品は、取扱いをていねいにし、万一損傷、滅失の場合は、速やかに管理者に報告すること。
(6) その他管理者及び会館職員の指示に従うこと。
(1) みだりに館内に立ち入り、事務の執行及び館内の安全と秩序を妨げる行為をすること。
(2) 正当な理由なく火薬類、爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。
(3) 正当な理由なく館内に物件を放置すること。
(4) ビラ、ポスター又は立看板を掲示すること。
(5) ビラその他これに類する物を配布又は頒布すること。
(6) 威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。
(7) 面接の強要、乱暴な言動等により公務の円滑な遂行を妨げること。
(8) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。
(9) 庁舎若しくは庁舎内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。
(10) 許可なく道路交通法第2条第9号の自動車(歩行補助車を除く。)を庁舎内に乗り入れること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
(委任)
第10条 会館の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第1号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
特別使用料
使用物件 | 半日 | 1日 |
電気、水道、備品 | 1,000円 | 2,000円 |
備考
① 使用料を支払った場合のみ適用する。