○東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例

昭和60年6月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的、名称及び場所)

第2条 東洋町の拠点的総合施設として、地域住民の連帯意識の高揚と、健康で文化的なコミュニティの育成を図るため、東洋町民会館(コミュニティセンター)(以下「施設」という。)を設置する。

名称 東洋町民会館(コミュニティセンター)

場所 東洋町大字生見字北山758番地3

(管理者)

第3条 この施設の管理者は、東洋町長とする。

(管理)

第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第5条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用の承認に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。

3 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第8条 公の集会、地域のコミュニティ活動及び公益上必要があると認められる使用については、原則として使用料を徴しない。その他の場合については、別表の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)により、使用料を徴収する。ただし、特別に町長が認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(実費の弁償)

第10条 建物、建具、機械器具又は備品などを破損したときは、使用者と管理者の合議のうえ、その損害額を限度として弁償させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、施設の管理運営について必要な事項は、町長が規則で別に定める。

この条例は、昭和60年7月15日から施行する。

(平成元年6月29日条例第13号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第10号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

東洋町民会館(コミュニティセンター)使用料金表

場所

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

大ホール

2,000

2,500

4,000

4,500

8,500

会議室・研修室

和室ほかの施設

700

1,000

2,000

1,500

3,500

備考

① 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例

昭和60年6月27日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年6月27日 条例第5号
平成元年6月29日 条例第13号
平成9年6月27日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第6号