○東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
昭和57年12月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例(昭和57年東洋町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(手数料の徴収等)
第2条 徴収すべき手数料は、月を単位として決定し、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月末までに徴収する。
2 条例第2条第2項に定める算定方式は、別表第1のとおりとする。
(手数料の減免)
第3条 条例第3条の規定による減免は、別表第2のとおりとする。
2 手数料の減免を受けようとする生計を中心として営む者(以下「生計中心者」という。)は、あらかじめ手数料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以下30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以下80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以下140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940 |
別表第2(第3条関係)
利用世帯の階層区分 | 減免する額 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 免除 |
生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 免除 |
生計中心者の前年所得税課税年額が3万円未満の世帯 | 2分の1の額 |
その他町長が特別の理由があると認めた場合 | 町長が必要と認める金額 |