○東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

昭和57年12月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例(昭和57年東洋町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(手数料の徴収等)

第2条 徴収すべき手数料は、月を単位として決定し、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月末までに徴収する。

2 条例第2条第2項に定める算定方式は、別表第1のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第3条の規定による減免は、別表第2のとおりとする。

2 手数料の減免を受けようとする生計を中心として営む者(以下「生計中心者」という。)は、あらかじめ手数料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以下30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以下80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以下140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

940

別表第2(第3条関係)

利用世帯の階層区分

減免する額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

免除

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

免除

生計中心者の前年所得税課税年額が3万円未満の世帯

2分の1の額

その他町長が特別の理由があると認めた場合

町長が必要と認める金額

画像

東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

昭和57年12月25日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第1号