○東洋町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和49年10月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年東洋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者の障害程度を証する書面
(2) 様式第2号による重度心身障害者介護状況証明書
4 条例第3条本文に掲げる「東洋町の区域内に住所を有する者」とは、住民基本台帳に記載されている者。ただし、修学のため、他の市町村に住所を有する者は、この条例の適用については、「東洋町の区域に住所を有する者」として取り扱うものとする。
2 町民税非課税世帯等で医療費の助成を受けようとする者は、入院時食事療養の標準負担額減額認定証を併せて提示しなければならない。また、長期入院該当の要件を満たした場合は、速やかに保険者に長期該当の申請を行わなければならない。
(療養費扱い)
第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、第2条第3項の福祉医療費(療養費)助成申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者は、受給権者又は保護する乳幼児・児童及び重度心身障害者の住所、氏名又は加入社会保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の福祉医療費請求書又は高齢障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
(東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年東洋町規則第2号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の日以前に、東洋町乳児医療費助成に関する条例の適用を受け乳児医療費の助成の対象になっている者については、第2条の認定があったものとみなす。
4 町長は、第2条に定める福祉医療費受給者資格認定(変更)申請書、福祉医療費請求書及び福祉医療費(療養費)助成申請書については、当分の間、東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則に定める様式によることができる。
附則(昭和55年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東洋町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。