○東洋町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和49年10月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年東洋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による福祉医療費受給者資格認定(変更)申請書に条例第2条第4項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第2項別表第1に定める者の申請にあっては第1号に定める書類を、条例第2条第2項別表第2に定める者のうち65歳以上の申請にあっては、次の各号に定める書類と老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する健康手帳を添えなければならない。

(1) 重度心身障害者の障害程度を証する書面

(2) 様式第2号による重度心身障害者介護状況証明書

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは様式第3号による福祉医療費受給資格認定通知書を、不適当と認めたときは様式第4号による福祉医療費受給資格却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)に対し、様式第5号による福祉医療費請求書及び様式第6号による福祉医療費(療養費)助成申請書に必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。

(1) 国民健康保険以外の医療保険加入の受給権者で、65歳未満の者にあっては様式第5号の2による福祉医療費請求書を、65歳以上の者にあっては様式第5号による高齢障害福祉医療費請求書を、それぞれ必要な事項を記載して交付する。

4 条例第3条本文に掲げる「東洋町の区域内に住所を有する者」とは、住民基本台帳に記載されている者。ただし、修学のため、他の市町村に住所を有する者は、この条例の適用については、「東洋町の区域に住所を有する者」として取り扱うものとする。

(被保険者証の提示等)

第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証と、65歳未満の受給権者にあっては前条第3項の乳幼児・児童・障害医療費受給者証を、65歳以上の受給権者にあっては同項の高齢障害医療費受給者証及び健康手帳を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険以外の医療保険加入者であって、65歳未満の受給権者が受診するときは前条第3項の福祉医療費請求書を、65歳以上の受給権者が受診するときは同項の高齢障害福祉医療費請求書を、それぞれ提出しなければならない。

2 町民税非課税世帯等で医療費の助成を受けようとする者は、入院時食事療養の標準負担額減額認定証を併せて提示しなければならない。また、長期入院該当の要件を満たした場合は、速やかに保険者に長期該当の申請を行わなければならない。

(療養費扱い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、第2条第3項の福祉医療費(療養費)助成申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請等)

第5条 受給権者は、受給権者又は保護する乳幼児・児童及び重度心身障害者の住所、氏名又は加入社会保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の福祉医療費請求書又は高齢障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。

(諸帳簿)

第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年東洋町規則第2号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の日以前に、東洋町乳児医療費助成に関する条例の適用を受け乳児医療費の助成の対象になっている者については、第2条の認定があったものとみなす。

4 町長は、第2条に定める福祉医療費受給者資格認定(変更)申請書、福祉医療費請求書及び福祉医療費(療養費)助成申請書については、当分の間、東洋町乳児医療費助成に関する条例施行規則に定める様式によることができる。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東洋町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和49年10月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)