○東洋町文化財保護審議会設置条例

昭和51年10月1日

条例第12号

(設置)

第1条 東洋町文化財の指定及び解除について必要かつ専門的な調査及び審議を行うために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護審議会委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、6人とする。

2 委員は、非常勤とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、別に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町文化財保護審議会設置条例

昭和51年10月1日 条例第12号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第12号
平成12年3月13日 条例第18号