○東洋町公民館使用規則

昭和48年4月11日

教委規則第18号

第1条 公民館の使用については、この規則による。

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うため使用する場合を除くほかは、法第20条及び第23条に規定する公民館の運営方針及び設立の趣旨に違反しないものに限り、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる)の使用料を徴収して使用をすることができる。

2 入場料及び会費の額を徴収するものにあっては、前項に規定する金額の10割以内で割増使用料を徴収することができる。

第3条 公民館の施設を使用しようとするものは、様式第1号の公民館使用許可願へ、使用目的、日時、予定人員及び入場料又は会費を徴収するものにあってはその金額等を記入し、使用の前日までに提出し、教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた内容を変更する場合も同様とする。

第4条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 建物又は備付物品を汚損し、又はき損する恐れがあると認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。

(3) 前2号のほか、教育委員会において使用させることを不適当と認めたとき。

第5条 使用の許可を受けたものは、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合はこの限りでない。

第6条 許可を与えた後でも教育委員会が必要と認めたとき、及び次の各号に該当する場合には、使用を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 許可を受けずに使用目的を変更したとき。

(2) 第4条の各号に該当すると認めたとき。

2 政党及び宗派の申出により使用を許可した場合でも、法第23条の趣旨に反するものと認めた場合は使用を中止させることができる。

第7条 許可の取消しについては、前日までに教育委員会に変更届を出さなければならない。

第8条 使用料は、前納とし、既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申出があり、教育委員会においてその事由が正当であると認めたとき。

第9条 公民館の設備備品を使用した場合、使用責任者は、次のことを厳守しなければならない。

(1) 館内で酒類を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。

(2) 使用後は、各室内備付けの物品を原状に整理し室内を掃除整頓した上、教育委員会若しくは公民館職員の検査を受けること。

(3) その他教育委員会若しくは公民館職員の指示を受けること。

第10条 公民館を使用した後、使用責任者は、様式第2号の使用報告書に必要事項を記入し、提出しなければならない。

第11条 建物及び備付物品を汚損又はき損したときは、教育委員会の指示に従って使用者がこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

第12条 使用料の減免については、社会教育及び公共事業のために使用する場合及び教育委員会が必要と認めた場合に使用料を減免することができる。

第13条 公民館使用についての事務取扱いは、教育委員会の委嘱を受けた公民館長がこれを行うものとする。

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(昭和57年6月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日教委規則第1号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

甲浦地区公民館使用料

区分

時間

大集会室

(屋体)

大会議室

小会議室

和室会議室

作法室

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

4,000円

2,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,200円

午前8時30分から正午まで

2,000円

1,000円

500円

500円

500円

600円

正午から午後5時まで

2,500円

1,200円

600円

600円

600円

700円

午後5時から午後10時30分まで

4,500円

2,200円

1,100円

1,100円

1,100円

1,300円

野根地区公民館使用料

区分

時間

大会議室

小会議室

展示室

和室1作法室

和室2

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

4,000円

1,500円

1,000円

1,500円

800円

1,200円

午前8時30分から正午まで

2,000円

700円

500円

700円

500円

600円

正午から午後5時まで

2,500円

800円

600円

800円

600円

700円

午後5時から午後10時30分まで

4,500円

1,700円

1,100円

1,700円

900円

1,300円

画像

様式第2号 略

東洋町公民館使用規則

昭和48年4月11日 教育委員会規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月11日 教育委員会規則第18号
昭和57年6月19日 教育委員会規則第4号
平成9年6月30日 教育委員会規則第1号
平成25年3月25日 規則第4号
平成25年7月22日 規則第13号
平成26年3月14日 教育委員会規則第1号
令和6年3月15日 教育委員会規則第1号