○東洋町公民館運営規則

昭和48年4月11日

教委規則第17号

第1条 公民館は、東洋町民の為に実生活に即する教育学術及び体育、文化に関する各種の事業を行いながら住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条 公民館は、前条の目的のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体機関等の連絡を図ること。

(6) 公民館の館報を発行すること。

(7) その他必要な事業

第3条 公民館に次の役員及び職員を置く。

(1) 公民館運営審議会委員 10名

(2) 館長 2名

第4条 役員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 公民館の役員及び職員は、次の任務を有する。

(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、公民館長の諮問に応じ公民館における各種事業、企画実施につき調査審議すること。

(2) 館長は、公民館の行う各種の企画実施その他必要な事務を行うこと。

第6条 公民館の会議は、次によって開催する。

(1) 審議会は、館長の招集により、年3回以上開催するほか、委員の5分の1以上の要求があった場合又は館長が必要と認めたとき臨時に審議会を開催することができる。

(2) 審議会には、委員の互選により委員長を置き、委員長が審議会を司会する。審議会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。

第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に必要なる事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東洋町公民館運営規則

昭和48年4月11日 教育委員会規則第17号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月11日 教育委員会規則第17号
平成4年7月1日 教育委員会規則第1号