○東洋町社会教育委員に関する条例
昭和48年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東洋町教育委員会に東洋町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数及び委嘱の基準)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者から、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬、費用弁償)
第5条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用は、別に定める。
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に東洋町社会教育委員、公民館運営審議会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年3月13日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。