○東洋町社会教育委員に関する条例

昭和48年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東洋町教育委員会に東洋町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱の基準)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬、費用弁償)

第5条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用は、別に定める。

(委員の解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に東洋町社会教育委員、公民館運営審議会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東洋町社会教育委員に関する条例

昭和48年3月22日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第4号