○東洋町野根漁港整備基金条例
昭和42年12月28日
条例第16号
(設置)
第1条 東洋町野根漁港の整備を円滑かつ効率的に行うため、東洋町野根漁港整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、前年度の一般会計の剰余財源の4分の1と定め、総額1,000万円に達するまで積み立てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。