○東洋町中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成5年10月4日

条例第15号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るため、東洋町中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入、歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成5年10月4日 条例第15号

(平成5年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年10月4日 条例第15号