○東洋町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和56年東洋町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、東洋町国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 この基金の貸付対象者は、高額療養費の支給の対象となる世帯主とする。
(貸付けの制限)
第3条 高額療養費を支給すべき傷病の原因が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けは行わないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) その治療費に公費による負担がある場合
(2) 自らの犯罪行為若しくは故意又は重大な過失による場合
(3) 交通事故等第三者の行為による場合
(貸付けの限度)
第4条 貸付金の限度額は、高額療養費の額の範囲内とする。
(貸付けの期限)
第5条 貸付けの期限は、高額療養費の支給の日までとする。
(貸付金の利子)
第6条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の貸付け)
第9条 貸付けの決定通知を受けた者は、様式第4号による借用証書を提出して貸付けを受けなければならない。
(借用証書の返還)
第11条 町長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、速やかに第9条の借用証書を借受人に返還するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第10号)
この規則は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。