○東洋町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 東洋町国民健康保険の被保険者で高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者に、その費用の全部又は一部を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進と生活の安定に資するため、東洋町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 町長は、基金に不足を生じたときは、必要な額を基金に追加して積立てをすることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

東洋町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第2号
平成6年9月30日 条例第13号