○東洋町地域福祉基金条例
平成3年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 福祉行政の多様化に対応し、また高齢者保健福祉の増進を積極的に推進するために必要な事業の経費を円滑かつ効率的に行うため、東洋町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金の管理運営に要する経費は、各会計年度の歳入、歳出予算に計上しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費とするほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び定率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の経費の財源に充てるとき、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。