○東洋町奨学基金条例

昭和45年7月30日

条例第18号

(設置)

第1条 東洋町の住民であって、能力のあるもので経済的理由のため修学困難な者の高等学校教育の修学を図り、もって地域社会発展の基礎造りに資するため東洋町奨学基金(以下「基金」という)を設置する。

2 前項に規定する高等学校教育にかかわらず、特に必要があると認められる場合には、上級学校教育に適用することができる。

(基金の造成)

第2条 基金は、次のとおりとする。

(1) 篤志家の寄附

(2) 町の積立金

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、現金及び有価証券とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための奨学金として支給するほか、この基金に編入するものとする。

2 学資を支給する学徒の決定は、東洋町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

3 前項に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

第6条 前条の奨学金は、返還を要しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町奨学基金条例

昭和45年7月30日 条例第18号

(昭和45年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年7月30日 条例第18号