○東洋町立学校基金条例

昭和37年6月25日

条例第22号

(設置)

第1条 学校教育の振興及びその財源の育成確保のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、東洋町立学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第1条の2 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

学校名

土地所有者

土地所在地

面積

存続期間

野根中学校

野根小学校

東洋町大字野根字別役

北山国有林1166林班は小班

6.9100ha

昭和26.5.9から平成43.3.31まで

甲浦小学校

甲浦中学校

東洋町大字河内字大峯山

国有林1183林班は小班

7.1221ha

昭和37.3.12から平成34.3.31まで

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(管理及び処分)

第2条 基金は、その学校の施設、設備その他重要な教育費に充てる場合でなければ、処分することができない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

4 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

第3条 植栽しようとする樹種、伐採箇所及び伐採面積は、町長、教育委員会及び学校長の協議により定める。

(伐期)

第4条 伐期は、野根小・中学校は、80年、甲浦小・中学校は、60年とし、伐期に達したときから伐採することができる。ただし、林木育成上その他やむを得ない事情のある場合は、町長、教育委員会及び学校長が協議のうえその年限を伸縮することができる。

(間伐)

第5条 間伐は、保育上必要である場合に、町長、教育委員会及び学校長が協議のうえ行う。

(学校林運営協議会)

第6条 教育委員会は、必要に応じて学校林運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。

2 運営協議会の委員は5人とし、教育委員会の教育長又は委員、関係学校長及び校下代表者をもって充てる。

3 運営協議会を置く場合は、野根、甲浦地区別に置くものとする。

(実施方針)

第7条 学校林の植栽、保育等の事業は、学校が行うものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第8条 教育委員会は、学校林台帳及び植栽図面を備え、学校林台帳には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 学校林の土地所有者別地番面積

(2) 植栽年月日別、地番別、樹種別木数及び主伐予定年度

(3) 補植年月日樹種、本数及び面積

(4) 土地所有者別、主伐間伐別樹種、本数、面積、伐採年月日

(5) 植栽、補植、下刈り、蔓切り、除伐等経営管理の概要及び作業従事者数

(6) 経営管理に関する経費事項

(7) その他必要な事項

(報告)

第9条 学校長は、毎年別に定める一定の時期に、学校林の現況、経理及び経営状況について、教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布前に設定した学校林についてもこの条例を適用する。

(昭和39年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東洋町立学校基金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の東洋町立学校基金条例の規定は適用せず、改正前の東洋町立学校基金条例の規定は、なおその効力を有する。

東洋町立学校基金条例

昭和37年6月25日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)