○東洋町ふるさと創生育英基金条例
平成2年12月21日
条例第16号
(設置)
第1条 東洋町に住所を有する者又は保護者が本町に在住しており学業のためやむなく住所移転をしている者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、専修学校及び各種学校に進学しようとする者のうち、品行方正、学業優秀にして経済的理由により就学困難である者のために勉学資金の貸付けを行い、能力発揮の機会を与え、有為な人材を養成し、もって地域社会の発展に資するため東洋町ふるさと創生育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(財産の種額)
第3条 基金に属する財産は、現金及び有価証券とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金の管理に要する経費は、各会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費とするほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び定率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。