○東洋町ふるさと創生基金条例

平成元年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 東洋町の地域振興を図るために必要な事業の経費を円滑かつ効率的に行うため、東洋町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の管理に要する経費は、各会計年度の歳入、歳出予算に計上しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費とするほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び定率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町ふるさと創生基金条例

平成元年3月15日 条例第5号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月15日 条例第5号