○東洋町フェリー事業経営安定基金条例

平成10年6月26日

条例第11号

(設置)

第1条 第三セクターによるフェリー事業経営の安定化を図り地域の活性化に資するため、東洋町フェリー事業経営安定基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費とするほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び定率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町フェリー事業経営安定基金条例

平成10年6月26日 条例第11号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年6月26日 条例第11号