○東洋町施設等整備基金条例
昭和41年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 東洋町の施設等の整備に要する経費を円滑かつ効率的に行うため、東洋町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、当該年度の歳入、歳出予算で定める額とする。
2 基金の運用から生ずる収益は、基金への支出を行った会計ごとに歳入、歳出予算に計上してすべてこの基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、指定金融機関その他金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の管理に要する経費は、各会計年度の歳入、歳出予算に計上しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び定率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。