○議会の委任による長の専決処分規程

平成5年6月24日

訓令第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額については、500万円以内の増減とすること。

この規程は、公布の日から施行する。

議会の委任による長の専決処分規程

平成5年6月24日 訓令第2号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年6月24日 訓令第2号