○東洋町納税組合の設立及び奨励金交付規則
昭和52年12月24日
規則第6号
(目的)
第1条 本町の納税成績の向上を図るために、納税組合(以下「組合」という。)の設置を奨励し、納税成績優良な組合に対し奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(組合の設立及び届出)
第2条 組合は、地域、職域を問わず納税義務者又は納税管理人10人以上をもって設立するものとする。
2 組合を設立したときは、組合は代表者(以下「組合長」という。)を選ばなければならない。
(奨励金交付等)
第3条 組合員に対する奨励金は、納税奨励金及び納付補助金とする。
2 前項の奨励金は、各税目につき、次の割合で算出した金額とする。
(1) 納税奨励金 組合員の町税及び国保税が当該課税年度内に完納した場合、完納した税額に100分の3を乗じて得た額
(2) 納付補助金 各納期を1件として1件につき100円を乗じて得た額
3 前項に掲げる奨励金は、年度末に交付する。
(表彰)
第4条 町長は、納税成績優良で、かつ、他の模範と認める組合又は組合員を表彰することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。