○阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成4年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく阿佐海岸鉄道株式会社及び阿佐東線連絡協議会(以下「会社等」という。)に対する固定資産税の課税免除については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 会社等が所有する資産のうち鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産について、固定資産税の課税を免除する。

(適用期間)

第3条 前条の規定の適用は、平成5年度から令和9年度までとする。

(申請書等の提出)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする場合、会社等は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書

(2) 営業実績報告書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請書等は、第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の4月30日までに提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度分の固定資産税から適用する。

(平成5年3月12日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成4年3月13日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年3月13日 条例第6号
平成5年3月12日 条例第6号
平成10年3月16日 条例第3号
平成15年3月10日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第5号
平成25年3月14日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第7号