○東洋町の財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政事情書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1ケ月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情書においては、前年10月1日から本年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情書の公表は、東洋町公告式条例(昭和34年東洋町条例第1号)により行うものとする。
2 財政事情書は、その公表の日から6日間、町長の指定した場所において、閲覧に供さなければならない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。