○東洋町一般職の職員の旅費に関する規則

平成2年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けるものが、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他町長が定める事情)

第4条 条例第3条第6項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書の記載事項及び様式は、様式第1号様式第2号による。ただし、徳島県海陽町から阿南市までは、様式第2号とする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調にかかる郵便線略図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

(車賃)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める額は、25円とする。

(旅費の請求書)

第9条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書の種類、記載事項及び様式は別に定める。

2 条例第12条第1項に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第10条 条例第12条第4項に規定する給与は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)に規定する給与とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第8号)

この規則は、平成15年6月28日から施行する。

(平成16年3月25日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月17日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第7号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(3) 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

(4) 条例第20条に規定する鉄道、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(5) 条例第21条ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(6) 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

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東洋町一般職の職員の旅費に関する規則

平成2年7月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)