○臨時的任用職員に対する期末手当に準ずる手当の支給について
平成7年4月1日
臨時的任用職員の処遇の改善を図るため、平成7年4月1日以降臨時的任用職員に対して期末手当に準ずる手当(以下「手当」という。)を下記により支給することにしましたので遺漏のないよう取り扱ってください。
記
1 手当の支給対象
6月1日又は12月1日に在職する臨時的任用職員で当該日現在引き続き3月以上東洋町へ勤務する者を手当支給の対象とする。
2 手当の支給額
6月1日現在又は12月1日現在の引き続く勤務月数に応じて次の定額を支給する。
勤務月数 6月 12月
6月以上 40,000円 60,000円
5月以上6月未満 35,000 52,500
4月〃 5月〃 30,000 45,000
3月〃 4月〃 25,000 37,500
3 手当の支給日等
手当は、一般職員の6月及び12月の期末手当支給日に支払うものとし、手当の支出科目は「賃金」とすること。なお、手当の支出に際しては別紙「支出調書」により行うものとする。
備考 昭和60年4月1日付け「臨時的任用職員に対する期末手当に準ずる手当の支給について」は、廃止する。