○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和35年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年東洋町条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1による。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等を有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(昇給)

第4条 職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「職員の給与条例」という。)の例により、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職の職員の例により決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は一般職の職員の例により決定するものとする。

(昇格等)

第5条 職員の昇格及び降格は、一般職員の例による。

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年東洋町規則第2号)第20条に規定する昇格時号給対応表は、別表第2に定めるところによる。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2に規定する降格時号給対応表は、別表第3に定めるところによる。

(給料の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 職員の給与条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(臨時及び非常勤職員の給与)

第7条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(給与の減額)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年1月11日東洋町条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与は、規則第2条に掲げる給与表の適用を受ける職員に対する給料月額(以下「基礎額」という。)の支給に当たっては、基礎額から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職第二給料表

1級

100分の0.5

2級

100分の1

3級

100分の3

4級

100分の4

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

4 特例期間においては、条例第3条第6項及び第7項の規定する勤務1時間当たりの給与額は、条例第4条の規定にかかわらず、第3項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

5 特例期間においては、期末手当及び勤勉手当の額の算出となる給料月額は、基礎額とする。

(端数計算)

6 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東洋町条例第20号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年東洋町条例第8号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和36年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年11月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)附則第2項の規定に準じて切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和37年3月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和38年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則に規定する給料表の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表により行うものとする。

3 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給料の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表 略

(昭和39年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の適用を受ける職員で給料表の最高号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は別表による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和40年7月21日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条の規定は昭和40年4月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則の定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和41年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和42年3月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年3月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1に係る改正規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から、別表第2に係る改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年12月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和45年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月の期末、勤勉手当については、従前の例による。

(昭和45年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和46年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和47年12月23日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日以前の異動者の号給等の調整については一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和48年11月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和49年7月2日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和49年12月23日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和50年12月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和51年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和52年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和53年12月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年12月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和55年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和56年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、規則で定める日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与に関する規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この給与に関する規則に定めるもののほか、この給与に関する規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和58年12月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(昭和59年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。

(昭和60年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、一般職員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高号級を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号級又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

 

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

4

4

4

4

3

5

5

5

5

4

6

6

6

6

5

7

7

7

7

6

8

8

8

8

7

9

9

9

9

8

10

10

10

10

9

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

13

12

14

14

14

14

13

15

15

15

15

14

16

16

16

16

15

17

17

17

17

16

18

18

18

18

17

19

19

19

19

18

20

20

 

20

19

21

21

 

21

20

22

22

 

22

21

23

23

 

23

22

24

24

 

24

23

25

25

 

 

24

26

 

 

 

25

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年12月24日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年6月30日規則第5号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年12月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成2年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年12月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年12月21日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年12月20日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成7年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成8年3月13日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月21日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用される。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成9年12月22日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成10年12月18日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成11年12月20日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成15年11月20日規則第25号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成17年11月24日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政二表給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

行政第二給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

12月以上

 

 

101

75

105

93

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

12月以上

 

 

105

77

109

93

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月19日規則第19号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成20年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月13日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成25年6月14日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則による規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月13日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則による規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみさす。

(令和5年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則による規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみさす。

別表第1(第2条関係)

行政職第二給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第3(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和35年1月11日 規則第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年1月11日 規則第2号
昭和36年3月31日 規則第1号
昭和36年11月15日 規則第2号
昭和37年3月31日 規則第1号
昭和38年3月28日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和40年7月21日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第1号
昭和42年3月18日 規則第1号
昭和43年3月21日 規則第1号
昭和43年12月25日 規則第3号
昭和45年1月6日 規則第1号
昭和45年12月24日 規則第3号
昭和46年3月30日 規則第2号
昭和46年12月24日 規則第6号
昭和47年12月23日 規則第5号
昭和48年11月19日 規則第11号
昭和49年7月2日 規則第3号
昭和49年12月23日 規則第8号
昭和50年12月25日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第7号
昭和52年3月22日 規則第3号
昭和52年12月24日 規則第12号
昭和53年12月23日 規則第4号
昭和54年12月24日 規則第2号
昭和55年12月24日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第17号
昭和58年12月23日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第10号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年12月24日 規則第9号
昭和63年6月30日 規則第5号
昭和63年12月23日 規則第7号
平成元年12月22日 規則第13号
平成2年12月21日 規則第13号
平成3年12月21日 規則第11号
平成4年12月21日 規則第7号
平成5年12月20日 規則第11号
平成6年3月28日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第13号
平成8年3月13日 規則第1号
平成8年12月21日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第9号
平成10年12月18日 規則第7号
平成11年12月20日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第7号
平成14年12月12日 規則第12号
平成15年11月20日 規則第25号
平成17年11月24日 規則第11号
平成19年12月19日 規則第19号
平成20年12月22日 規則第21号
平成21年11月13日 規則第12号
平成22年11月26日 規則第25号
平成23年12月21日 規則第21号
平成25年6月14日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年12月15日 規則第23号
平成29年12月21日 規則第11号
平成30年12月13日 規則第12号
令和元年12月19日 規則第6号
令和4年12月13日 規則第22号
令和4年12月13日 規則第24号
令和5年12月20日 規則第17号