○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和35年1月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「単純な労務に雇用される職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属するものであって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号の一に掲げる者の労務を行うもののうち、技術者、監査及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。
(1) 調理員
(2) 前号に掲げる者を除くこれらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 職員の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、次号以下に掲げるものを除いたもの)
(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫及び60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)
(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額11,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎の入居者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員で世帯主であるものに支払われる手当)
(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給される手当)
(5) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)
(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)
(8) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に、その勤務に対して支給される手当)
(9) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)
(10) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日以前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、6月15日及び12月15日に在職する者についてはそれぞれの日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)
(11) 退職手当(職員が退職又は死亡した場合に、その者又はその遺族に支給される手当)
(給与額の基準)
第4条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)に規定する給与の額を基準とし、町長が定めるものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、東洋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東洋町条例第14号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、この条例に準用する。
4 昭和49年度に限り、第3条第9号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(昭和49年4月27日。以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和38年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和43年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年5月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第9号で昭和49年12月23日から施行)
附則(昭和50年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第13号で昭和52年12月24日から施行)
附則(昭和54年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第12号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月8日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第8号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は平成12年1月1日から、第1条中給与条例第16条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月20日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項から第13項の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年東洋町条例第2号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第7項(第3条第1項第9号改正部分に限る。)、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第1項第2号、第3号及び第11号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。