○東洋町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和60年5月20日

規程第5号

(通則)

第1条 職員(地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第69条第2号に規定する事務に従事する職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(認定及び支給事務)

第2条 町長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を行うものとする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第3条 町長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の16日とする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規定は、東洋町児童手当事務取扱規則(平成7年東洋町規則第8号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日規程第1号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

東洋町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和60年5月20日 規程第5号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年5月20日 規程第5号
平成12年12月22日 規程第1号