●教育長の給与及び旅費支給条例

昭和44年3月18日

条例第7号

第1条 教育長には、この条例の定めるところにより給料及び期末手当並びに旅費を支給する。

第2条 給料及び旅費の額は、別表による。

2 期末手当の額は、基準日現在において、その者の受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、6月に支給する場合においては、100分の145、12月に支給する場合においては、100分の160を乗じて得た額とする。

第3条 あらたに教育長となった者には、その日から退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合には、その日まで給料を支給する。

第4条 この条例で定めるもののほか、給料及び旅費の支給の方法並びに期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(給与の減額)

2 別表中教育長の給料月額については、平成3年7月1日から同年8月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年東洋町条例第18号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成15年12月に支給する期末手当は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年東洋町条例第26号)附則第5項の規定は適用しない。

(給料の減額)

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の5に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の8に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の8に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

8 平成19年6月1日から平成20年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

9 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

10 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

11 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(昭和45年1月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和50年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和51年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号で昭和52年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和52年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和53年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和54年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月13日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例に基づいて昭和58年8月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例に基づいて昭和59年8月1日からこの条例施行の日の前日までの教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例施行の日の前日までの教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例施行の日の前日までの教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成6年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成10年12月1日からこの条例施行の日の前日までの教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年東洋町条例第29号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年11月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日条例第8号)

1 附則第7項の規定は、平成19年5月31日までの間について適用する。

2 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費支給条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料(月額)

旅費

教育長

517,000

一般職の職員の旅費額

――――――――――

○町長等の給与及び旅費支給条例等の一部を改正する条例(抄)

平成27年3月19日

条例第7号

(教育長の給与及び旅費支給条例の廃止)

第9条 教育長の給与及び旅費支給条例(昭和44年東洋町条例第7号)は廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与及び旅費支給条例の廃止に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第9条の規定による教育長の給与及び旅費支給条例の廃止の規定は適用せず、改正前の教育長の給与及び旅費支給条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与及び旅費支給条例

昭和44年3月18日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第7号
昭和45年1月6日 条例第4号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和45年12月24日 条例第25号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年12月24日 条例第29号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和47年12月23日 条例第18号
昭和48年11月19日 条例第25号
昭和49年12月23日 条例第30号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和51年12月24日 条例第16号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年12月23日 条例第20号
昭和54年12月24日 条例第18号
昭和55年12月24日 条例第14号
昭和57年3月13日 条例第5号
昭和58年12月24日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第11号
昭和62年12月24日 条例第25号
昭和63年12月23日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年6月28日 条例第16号
平成3年7月1日 条例第19号
平成3年12月21日 条例第23号
平成4年12月19日 条例第15号
平成5年12月15日 条例第18号
平成6年12月22日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第20号
平成10年12月18日 条例第16号
平成14年12月12日 条例第28号
平成15年11月20日 条例第26号
平成16年3月15日 条例第10号
平成17年3月14日 条例第8号
平成18年3月15日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年5月21日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第14号
平成21年3月19日 条例第3号
平成22年3月24日 条例第2号
平成26年12月11日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第27号