○東洋町特別職報酬等審議会条例
昭和61年9月26日
条例第9号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東洋町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所轄事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬額並びに町長、副町長及び教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8名以内をもって組織し、その委員は、東洋町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任するものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務局及び事務)
第6条 審議会の事務局長は総務課長が兼務し、事務は総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第13号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費支給条例の一部改正)
2 町長等の給与及び旅費支給条例(昭和34年東洋町条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び旅費支給条例の一部改正)
3 教育長の給与及び旅費支給条例(昭和44年東洋町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東洋町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の東洋町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の東洋町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。