○議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和35年2月22日

条例第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による選挙管理委員会、議会及び公聴会に出頭又は参加する者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者その他法律及び条令の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭した承認、関係人、公聴会に参加した者等の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 費用弁償は、鉄道運賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、別表に定める額とする。

2 出頭又は参加する者で、本町に住所を有する者については、前項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、町長において特に必要があると認める場合は、議会の議長、選挙管理委員会委員長、審理員若しくは審査庁又は行政不服審査会と協議のうえ別に定め、支給することができる。

第3条 前条の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

費用弁償の額

一般職の職員の旅費額

議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和35年2月22日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年2月22日 条例第10号
昭和37年6月25日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和43年3月21日 条例第6号
昭和45年3月25日 条例第13号
昭和47年3月27日 条例第8号
平成16年3月15日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第2号