○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月13日

規則第2号

(任命権者)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東洋町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の2第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、別紙育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の2月(育児休業条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第18条第1項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第8条 育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第11条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年東洋町規則第4号)は、廃止する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和37年東洋町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年東洋町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

5 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年東洋町規則第3号。以下「期末・勤勉手当規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末・勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末・勤勉手当規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第11号)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われた育児休業承認の請求及び承認は、なお従前の例によるものとする。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月24日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月13日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月13日 規則第2号
平成11年12月20日 規則第9号
平成14年3月15日 規則第3号
平成18年12月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年6月22日 規則第17号
平成23年3月24日 規則第9号
令和4年3月14日 規則第1号
令和4年12月13日 規則第22号
令和6年3月15日 規則第1号