○4週6休制の試行のための職務に専念する義務の免除に関する規程
昭和64年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第13号)第2条第4号の規定に基づき、4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者は、職員について4週6休制を実施した場合における問題点の把握及び必要対策の検討に資することを目的とする4週6休制の試行のため、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、別に定める方法に従い、任命権者が指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。
附則
この規程は、昭和64年1月8日から施行する。