○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和34年7月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
(教職員)
第3条 県費負担教職員に対して、この条例を適用する。この場合において、「職員」とあるのは「県費負担教職員」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。