○東洋町職員の勧奨退職実施要綱

平成2年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町職員(以下「職員」という。)の勧奨退職の実施について必要な事項を定めるものとする。

(勧奨退職の基準)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する者

(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(3) 25年以上勤続した者で、死亡により退職した者

(4) 25年以上勤続した者

(勧奨退職実施の方法)

第2条の2 勧奨退職は、勧奨退職の基準に該当する最初の年に退職勧奨書(様式第1号)の送達によって行うものとする。

2 退職の勧奨は、毎年4月1日付けで実施するものとする。

3 前条第4号の適用を受けて退職しようとする職員(以下「申出者」という。)は、退職希望日の30日前までに勧奨退職申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、勧奨退職申出書を受理した日から15日以内に承認の可否を勧奨退職通知書(様式第3号)で申出者に通知するものとする。

(退職日)

第2条の3 勧奨による退職日は、次のとおりとする。

(1) 勧奨退職申出書に記載した退職希望日とする。

(2) 町長が特に退職日を指定した職員については、その指定した日とする。

(退職手当支給率)

第3条 この要綱の適用を受けて退職する者に支給される退職手当の支給率については、高知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年高知県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条に定める支給率が適用されるよう所要の措置をするものとする。

1 この要綱は、平成2年2月1日から施行する。

2 第3条の規定は、高知県町村職員退職手当組合退職手当条例及び高知県町村職員退職手当組合負担金条例のうち、関係部分の改正後は、その効力を失う。

3 東洋町職員の勧奨退職に関する実施要綱(昭和60年東洋町訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年3月15日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年12月3日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第2号)

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

2 平成15年度に限り、新要綱第2条第1項の規定の適用については「7月31日」とあるのは、「9月30日」とする。

(平成17年3月14日訓令第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第4号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第8号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町職員の勧奨退職実施要綱

平成2年2月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年2月1日 訓令第1号
平成14年3月15日 訓令第1号
平成14年12月3日 訓令第7号
平成15年7月1日 訓令第2号
平成17年3月14日 訓令第1号
平成17年7月1日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年6月1日 訓令第8号
令和6年3月15日 訓令第9号