○東洋町振興計画審議会条例

昭和44年7月16日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東洋町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、東洋町振興計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 議会の議員 5人

(2) 教育委員会の教育長又は委員 1人

(3) 農業委員会の委員 1人

(4) 町の職員 3人

(5) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 6人

(6) 学識経験者 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東洋町振興計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の東洋町振興計画審議会条例の規定は適用せず、改正前の東洋町振興計画審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

東洋町振興計画審議会条例

昭和44年7月16日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)