○東洋町監査委員条例

昭和47年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理するように努めなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前遅くとも10日までに、その期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表等の方法)

第10条 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に、監査、検査又は審査終了後なるべく速やかにこれを行わなければならない。

2 前項の公表は、東洋町公告式条例(昭和34年東洋町条例第1号)に定める例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 東洋町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和34年東洋町条例第48号)は、廃止する。

(平成5年10月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(遡及措置)

2 改正後の東洋町監査委員条例(以下「新条例」という。)の改正規定は平成3年4月1日に遡及適用する。また、施行日前までの間における改正前の規定に基づいて行われた監査は、新条例による条項に基づいて行われた監査とみなす。

(令和6年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東洋町監査委員条例

昭和47年12月23日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)