○東洋町選挙管理委員会規程

昭和34年7月4日

選管規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

2 前項の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき、又は委員長の職務を代理する委員がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第4条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等告示)

第5条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員から委員長の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。

(出席不能の場合の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 会議

(緊急付議)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第7条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

2 委員長は、その専決事項について特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出するものとする。

3 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長をして専決せしめることができる。

第5章 職員の任免及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第16条 地方自治法第180条の3の規定による吏員その他の職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

(書記長)

第17条 委員長は書記のうちから書記長1人を任命し、委員会の権限に属する事務を掌理させるため書記長を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。

(書記)

第18条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理については、町の事務吏員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の閲覧)

第19条 文書類は、書記長の承認を得なければ、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の決裁)

第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第21条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会、委員長、選挙長、投票管理者及び開票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例により行うものとする。

第8章 公印

第23条 委員会及び委員長の公印は、別表のひな形のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の東洋町選挙管理委員会規程によって行った手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。

(昭和44年3月11日選管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の東洋町選挙管理委員会規程によって行った手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。

別表(第23条関係)

委員会の公印のひな形

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備考

1 書体は古印体とする。

2 寸法は、方20ミリメートルとする。

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備考

1 書体は古印体とする。

2 寸法は、方18ミリメートルとする。

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備考

1 書体は古印体とする。

2 寸法は、長径40ミリメートル、短径は、13ミリメートルとする。

東洋町選挙管理委員会規程

昭和34年7月4日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和44年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年7月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年3月11日 選挙管理委員会規程第6号