○東洋町高齢者交通安全対策の推進に関する条例

平成10年9月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、東洋町内の高齢者に対する交通安全教育及び情報提供活動の推進並びに交通安全施設の点検整備及び各種の交通安全対策を樹立することにより、交通安全思想の啓発及び高齢者の交通事故の防止を図ることを目的とする。

(協議会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、東洋町高齢者交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長、委員及び顧問で組織する。

2 会長には、町長をもって充て、会長は協議会を代表し会務を総括するほか、協議会の議長となる。

3 副会長は、委員の互選とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代表する。

4 委員には、交通安全活動に関心が高く、協議会の活動に理解がある者を町長が委嘱する。

5 顧問には、交通安全活動について識見を有する者を町長が委嘱する。

(事業)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歩行者並びに自転車又は自動2輪車の利用者(原動機付き自転車を含む。)及び自動車運転者を対象に交通安全教育の実施及び地域の実情に応じた交通安全教育の推進

(2) 高齢者の接する機会の多い者に対する情報の提供及び啓発活動の推進

(3) 高齢者の良好な道路交通環境を確保するため、交通安全施設の点検及び整備を実施し、関係機関に対する必要措置の要請活動の推進

(4) 高齢者の交通安全を確保するため反射材等の資機材の利用推進の実施

(5) 高齢者の交通安全の確保について功労のあった個人又は団体の表彰

(6) その他、会長が必要と認める施策の審議及び推進に関すること。

(高齢者交通安全対策推進地区協力員)

第5条 協議会の活動を具体的に実施するために、高齢者交通安全対策推進地区協力員(以下「地区協力員」という。)を置く。

2 地区協力員は、地域における高齢者交通安全対策についての知識を有し、かつ、交通安全活動に理解と関心のある者を町長が委嘱する。

3 会長は、必要と認めるときは、地区協力員の協議会への出席を求めることができる。

(任期)

第6条 委員、顧問及び地区協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に掲げる者の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項に掲げる者の任期は、平成10年度の委嘱に限り、平成12年3月末日をもって2年とみなす。

東洋町高齢者交通安全対策の推進に関する条例

平成10年9月25日 条例第13号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成10年9月25日 条例第13号