○東洋町違法駐車等の防止に関する条例
平成6年12月22日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、自動車等の違法駐車を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを目的とする。
(1) 違法駐車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定により駐車を禁止されている道路の部分に駐車することをいう。
(2) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、違法駐車の防止に関して、広く町民、事業者その他関係者の協力を求めるため、広報による啓発等必要な施策を講じなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、違法駐車の防止に努めるとともに、町長の実施する違法駐車の防止施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、重点地域においてその事業に関し違法駐車を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、町長の実施する違法駐車の防止施策に協力しなければならない。
(違法駐車防止重点地域)
第6条 町長は、違法駐車が著しく多いため町民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認める地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 町長は、重点地域における違法駐車が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。
(重点地域における措置)
第7条 町長は、重点地域を指定したときは、当該地域において違法駐車の防止に関して必要な指導啓発等を行うことができる。
(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 町長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は室戸警察署長に対し、当該地域において、違法駐車を防止するための施設の設置、違法駐車の取締りその他違法駐車を防止するため必要な施策を町内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。