○東洋町水防協議会条例
昭和62年9月26日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、東洋町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の定数、任期等)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 法第34条第4項に規定する関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。
3 前項に規定するその他の委員に対する補欠委員の任期は、前任委員の残存期間とする。
4 町長において特別の必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
5 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(招集)
第4条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例で定めるものを除くほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する