○東洋町公印規則

昭和34年7月1日

規則第1号

第1条 本町の公印については、別に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 町印(国民健康保険専用、国民健康保険(カード)専用、在留カード専用を含む。)

(2) 町長印(表彰専用、証明専用及び戸籍専用を含む。)

(3) 町長職務代理者印

(4) 町長職務執行者印

(5) 副町長印

(6) 会計管理者之印

(7) 契印

第3条 公印の書体、寸法及びひな形は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印を新調又は改印しようとするときは、公印台帳用紙(別記様式)に鮮明に押印し、必要な事項を記入して遅滞なく町長に報告しなければならない。

第5条 公印を紛失及び廃止したときは、その年月日及び事由を詳記し、廃止の場合にあってはその公印を添えて町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月22日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年12月21日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月26日規則第7号)

この規則は、平成15年6月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年1月5日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)(ひな形は、別表第2に示す)

公印名

ひな形

書体

寸法

町印

古印体

方30ミリメートル

町印(国民健康保険専用)

古印体

方18

町印(国民健康保険(カード)専用)

古印体

方10.5

町長印

古印体

方18

町長印(表彰用)

古印体

方36

町長印(証明専用)

古印体

方18

町長印(戸籍専用)

古印体

方21

町長職務代理者印

古印体

方18

町長職務執行者印

古印体

方18

副町長印

古印体

方18

契印

篆書体

長径32 短径13

会計管理者印

古印体

方18

町印(在留カード専用)

古印体

縦4 横10(長方形)

別表第2(第3条関係)

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東洋町公印規則

昭和34年7月1日 規則第1号

(平成28年1月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年7月1日 規則第1号
平成2年2月22日 規則第3号
平成8年12月21日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第5号
平成15年6月26日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第8号
平成28年1月5日 規則第1号