○東洋町例規集の改版に伴う条例の整理に関する特別措置条例

平成10年9月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、東洋町例規集の改版に伴い、現に効力を有する東洋町条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字等整備の措置)

第2条 条例中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準により改める。

 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日内閣法制局総発第89号・改正昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)

(2) 句読点は、国の法令の例による。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

東洋町例規集の改版に伴う条例の整理に関する特別措置条例

平成10年9月25日 条例第12号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年9月25日 条例第12号