○文書の左横書き実施要領
昭和35年3月15日
訓令第1号
第1 趣旨
文書の左横書き実施の具体的事項については、この要領の定めるところによる。
第2 実施の時期
昭和35年3月15日から昭和35年3月31日までを準備期間として、昭和35年4月1日から実施する。
第3 実施の範囲
左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、資料、帳簿及び伝票類とする。
1 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの
2 他の官公庁で様式を縦書きに定められたもの
3 賞状、祝辞その他これらに類するもの
4 その他総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの
第4 文書の書き方
別紙1の「左横書き文書の書き方」による。
第5 文書の閉じ方
1 左横書き文書は、原則として左とじとする。ただし、A4判用紙類を横長に、A3判用紙類を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。
2 左横書き文書と、左に余白がある1枚の縦書き文書を閉じる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
3 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とを閉じる場合に、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
第6 諸用紙の用い方
1 用紙は、日本標準規格によるA4判及びA3判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 原則として、A4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合、A3判用紙は二つ折又は三つ折り込みとする。
3 現在使用中の縦書きに印刷された起案用紙及び罫紙は、手持残量のある間横長にして使用してさしつかえないものとする。
4 縦書き文書を内容とする起案用紙の使い方は、別紙2による。
第7 その他
1 様式、帳簿類
左横書きに適するように改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いてさしつかえないものは、使用してよい。
2 準備期間中に行うべき事項
(1) 条例、規則その他関係諸規程で、様式が縦書きに定められているものは、事情の許すかぎりこの期間中に左横書きに改正する。
(2) 様式、帳簿、伝票及び諸用紙をあらたに制定又は作成するときは、左横書きとする。
(3) 指令書、例文等で従来縦書きにより印刷してあるものは、準備期間中はそのまま使用して差支えないが、同期間の経過後はすべて左横書きとする。
(4) 現在使用中の縦打ちタイプライターは、できるだけ早い機会に横打ちに改造する。
(5) ゴム印等は、左横書きに適するように改める。