○東洋町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の事務職員は、東洋町課設置条例(平成16年東洋町条例第1号)に規定する課長であって、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、総務課長、税務課長、住民課長、産業建設課長の順序とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町長の職務を代理すべき事務吏員の席次に関する規則(昭和34年東洋町規則第4号)は、廃止する。

(昭和46年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日規則第11号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日規則第9号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第14号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

東洋町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年10月1日 規則第2号

(平成20年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第2号
昭和46年10月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和51年12月28日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第9号
平成元年9月28日 規則第9号
平成11年3月15日 規則第2号
平成15年6月26日 規則第14号
平成16年3月25日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年6月24日 規則第12号