○東洋町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和39年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の事務職員は、東洋町課設置条例(平成16年東洋町条例第1号)に規定する課長であって、次条の規定により上席である者とする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、総務課長、税務課長、住民課長、産業建設課長の順序とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長の職務を代理すべき事務吏員の席次に関する規則(昭和34年東洋町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和46年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第11号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月28日規則第9号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第14号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。