○東洋町公告式条例

昭和34年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関(以下「町の機関」という。)の定める規則で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

東洋町大字野根消防屯所前掲示場

東洋町大字野根JA土佐あき農協前掲示場

東洋町大字野根名留川集会所前掲示場

東洋町大字河内超願寺前掲示場

東洋町大字生見掲示場

東洋町大字生見役場前掲示場

東洋町大字白浜掲示場

東洋町公告式条例

昭和34年7月1日 条例第1号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第1号
昭和62年9月26日 条例第20号
平成21年6月19日 条例第17号