○東洋町公告式条例
昭和34年7月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場
東洋町大字野根消防屯所前掲示場
東洋町大字野根JA土佐あき農協前掲示場
東洋町大字野根名留川集会所前掲示場
東洋町大字河内超願寺前掲示場
東洋町大字生見掲示場
東洋町大字生見役場前掲示場
東洋町大字白浜掲示場