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 軽減税率制度が実施されると、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となります。 軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税事業者の方も、制度に対応するための準備が必要になる場合があります。○軽減税率制度に関するご相談(消費税軽減税率電話相談センター)専用ダイヤル0570?030?456 受付時間9:00?17:00(土日祝除く)(例)飲食料品の小売業を営む事業者の方■仕入れ先から交付された請求書に記載された適用税率が正しいかを確認■必要に応じ、複数税率に対応したレジの導入・改修■必要な事項を記載した請求書等を売上先に交付■毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して記帳スーパー○○ スーパー○○レジの導入・改修が必要な中小企業者の方には支援措置があります。 日々の取引や経理にどのような影響があるの?納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です! 国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。 控除の対象となるのは、平成30 年1月から12 月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。 なお平成30 年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。 このため、平成30 年1月1日から10 月1日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11 月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。(9月下旬から10 月下旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金保険料を納付された一部の方は、11 月中旬頃送られる予定です。)また、平成30 年10 月2日から12 月31 日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られる予定です。 税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を! 日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。◆予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や年金証書など)をご用意ください。 ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話「0570 ? 05 ? 4890」、または、お近くの年金事務所に、電話・来訪時にお申込みください。平成31年 消費税の軽減税率制度が実施されます。10月1日から平成30年12月 広報とうよう 第184号 6